入会についてjoin
会則とご入会についてConstitution and enrollment
NPO法人 日本波力発電普及促推進協会では、協会趣旨に賛同していただける多くの方の入会をお待ちしております。
正会員
この法人の目的に賛同し理事会の承認を得た個人及び、団体
※入会金は、かかりません。
年会費 個人 1,000円
団体 10,000円(自治体の場合、無償とする。)
賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
総会の議決権はありません。
※入会金は、かかりません。
年会費 個人 1口 0円(年会費も掛かりません。)
団体 1口 5,000円(1口以上)
波力発電普及推進協会には2種の会員制度があります。いずれも特殊な資格や条件はなく、年会費納入以外の特別な義務等はございません。入会いただいた正会員の皆様には、年間活動報告、活動計画書、決算報告書をお送りさせていただきます。
会則
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体・総会の議決権を持つ
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体・総会の議決権を持たない
入会規定
会員の入会については、特に条件を定めない。
1 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」とする)に属していると認められるときには、法人として入会審査を受け付けないものとする。
入会金及び会費
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
退会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
資格の取得と効力
本協会の発行する資格は会員資格を有している期間に限り有効です。会費未納など会員資格を持たない場合は無効になります。
会員資格に関するご注意
特定非営利活動法人波力発電普及推進協会の会員年度は、その年4月1日より翌年3月31日までとなっております。
3月にご入会いただいた場合はその年度の入会となりますのでご注意下さい。
また、退会のお申し出がない場合は入会継続とさせていただきます。
会員資格有効期間の起算日は入会申込書を受け付け、会費納入日をもって入会を承認した日といたします。
会員は毎年度更新月の末日(毎年4月末日)までに会費納入をもって更新といたします。
継続して1年以上更新の意思表示(会費納入)のない場合は自動退会とさせていただきます。なお、一度払い込まれた会費の返還はいたしかねますのでご了承ください。
日本波力発電普及促推進協会の定款についてはこちらをご確認くださいますよう、お願いいたします。
お申し込み
こちらのフォームより申し込みください
お申込み後に当NPO法人のガイドラインをダウンロード頂けます。
会費の振込先(振込手数料はご負担ください)
正会員
年会費 個人 1,000円
団体 10,000円(自治体の場合、無償とする)
賛助会員
年会費 個人 1口 0円(年会費も掛かりません)
団体 1口 5,000円(1口以上)
みずほ銀行 五反田支店
口座番号4388764
普通預金 特定非営利活動法人波力発電普及推進協会
